私たちの発電所の一つは東電管内にあるのですが、先日、東京電力から「FIT太陽光発電および風力発電事業者様の出力制御に関するお手続きのお願いについて(再通知)」というお知らせが届きました。
内容は端的に言えば「出力制御機器を設置するように」というものです。
以前に同様の書類が届きましたが、その時に調べて私はこれは自分が所有している発電所は代理制御の対象と考えていたため、機器の設置は進めていませんでした。
出力制御機器の設置義務がある発電所の条件は?
機器設置の義務がある発電所なのかどうか調べることに時間がかかるので、資源エネルギー庁と東京電力に電話で問い合わせることにしました。
経済産業省 資源エネルギー庁の回答
「接続契約時の遵守事項として、「出力制御の際に適切な方法で協力すること」というのがあり、「電力が社の求めに応じる」という項目がある」とのことでした。「逆にいうとそれ以上のことも書いていない」と。
出力制御が行われることは承知しているので、その時に代理制御で売上で調整してもらえれば良いと思っていたため、「適切に協力」するつもりはもちろんあるのですが、その上で機器の設置が義務であるかどうかは分かりませんでした。
東京電力の回答
公的な資料で根拠が分かる部分を教えて欲しい、ということでお願いをしたところ先方でしばらく探していましたが、こちらの資源エネルギー庁HPの表で説明をされました。
今回の発電所は高圧(50kw以上)で新ルールなので、私は「本来制御+代理制御」に該当するという理解でしたが、実際はその際に「代理で停止する側」(青字で書いてある部分)であり、赤枠の代理制御をしてもらう側ではなさそうであることが分かりました。
赤字の代理制御をしてもらう側のグループに該当するのは2015年の限定された2か月間に申込を行った50~500kwの発電所と、2015年~2021年までに申込を行った低圧の発電所のみのようなので、該当しなさそうです。
東電管内での設置依頼が急増
お知らせには1月9日までに書類提出して手続きを開始、3月末までに設置工事完了ということで書いてあります。
急ぐ必要がありそうなので、すぐに工事やメンテナンスを依頼している業者さんに電話をしましたが、東電管内で同様の依頼が急増しており、対応は可能だが3月末には間に合わない可能性があるということでした。
電話の段階で東電には「すぐに対応する意思はあるが、今理解を改めたところなので年末年始を挟み協力会社の状況もあるため締め切りに間に合わない可能性がある」ことは履歴に残してもらったので、早めに進めていこうと思います。
また出費になりそうです…(悲)