使用しない法人は休業届を出してラニングコストを節約

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先日、法人のうちの1社の休業届を提出しました。
この法人は不動産を所有していたのですが、コロナ直前でその不動産を売却し、その後業務委託で1年程使用した後は稼働していない状態でした。

休業を選んだ理由

事業で利益が出ていなくても、法人を保有しているだけで法人税均等割で最低7万円かかってくるためその費用を抑えることが目的です。廃業すると登録免許税で約4万円、官報の廃業公告で4万円、諸々の手続きを司法書士さんや税理士さんに依頼すると数十万円かかるということで、休業を選びました。休業の場合も決算は必要になりますが、税理士さんによるとこれは自分でもできる範囲ということでしたが、最初の1回は調べたりで時間がかかりそうな予感がします…。

均等割の金額は資本金や従業員数で異なり、7万円というのは、資本金1000万円以下で特別区(23区)内の従業員数50人以下の場合です。

参考:東京都 主税局 均等割の税率

顧問税理士さんにも相談しましたが、同様に不動産を売却した投資家さんは休業を選んでいるパターンが多いということでした。

休業届の出し方

手続きが面倒そうな印象ですが、思いの外簡単でした。

「異動届出書」を管轄の税務署と都税事務所に出すだけです。(東京都の場合)
こちらの東京都主税局が出しているファイルの「その1」を税務署へ、「その2」を都税事務所に出します。記載内容は同じです。

参考:東京都 主税局 移動届出書

上段に所在地や名称等、法人の内容を記載します。役員も従業者総数に含まれるようで、役員一人のマイクロ法人の場合、1人になります。
後は下段の「異動事項等」の箇所に「休業」と記載し、日付を書くだけです。

都税事務所はPLとBSの添付を求められる

他に添付書類が必要かどうか電話で確認したところ、私の管轄の税務署では「必要ない」と言われ、都税事務所の方では「本当に休業状態にあるかどうか確認したいため、直近の決算書の損益計算書と貸借対照表、加えて販管費の中身が分かればそのページも添付して欲しい。」と言われました。

都税事務所の方が少し正確にやっているようですね。
販管費の詳細ページは見当たらなかったのでその旨伝えたところ、BSとPLだけで大丈夫でした。

記録として残すために、受付印を押してもらったコピーを控えとして後日返送してもらいました。問題なく受理されたようです。

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MISA

MISA

第1子出産後、保育園に入れなかったため2011年から投資を開始。3児の母でワンオペ育児中。FXからスタートし徐々に時間を使わずにお金を生んでくれる資産の構築にシフト。インデックス投資、太陽光発電、海外不動産、国内不動産、個別債券、海外保険、FX。マイクロ法人運営。
保有資格:証券外務員1種、米国証券外務員、AFP、宅地建物取引士

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